※建築士定期講習を未受講の建築士は、懲戒処分の対象となり、未受講期間が長期間となる場合は、業務停止、免許停止となることがあります。 ※今後、特定行政庁又は指定確認検査機関において、建築確認申請書・完了検査申請書等に記載された設計者・工事監理者である建築士の本講習の受講有無を確認し、その結果、本講習を未受講であった所属建築士(管理建築士を含む)は、当該建築士が違法状態であることを、申請者あてに通知するとともに、建築士事務所の指導権限を有する都道府県宛てに通知することになります。