平成23年度第四期 建築士定期講習 追加講習のご案内

 平成23年度第四期建築士定期講習の追加講習についてご案内いたします。
 改正建築士法施工日(平成20年11月28日)において、建築士事務所に所属しており、それ以後本講習を未受講の者、及び平成20年度に既に本講習を受講した者の経過措置期限が本年度末(平成24年3月31日)に迫っております。 かいかヵkkkkkkかいえいしけkkk経過措置期限の終了までに、該当する方は、速やかに本講習を受講下さいますようお願い申し上げます。 
 詳細につきましては、下記をご覧ください。 
 
 
   

※建築士定期講習を未受講の建築士は、懲戒処分の対象となり、未受講期間が長期間となる場合は、業務停止、免許停止となることがあります。

※今後、特定行政庁又は指定確認検査機関において、建築確認申請書・完了検査申請書等に記載された設計者・工事監理者である建築士の本講習の受講有無を確認し、その結果、本講習を未受講であった所属建築士(管理建築士を含む)は、当該建築士が違法状態であることを、申請者あてに通知するとともに、建築士事務所の指導権限を有する都道府県宛てに通知することになります。


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