平成23年度第三期 管理建築士講習のご案内

 

 平成23年度第三期(平成23年10月~11月開催)の管理建築士講習の受講案内が発表されましたのでご案内いたします。申込書の配布期間、受付期間は各講習会で異なります。
 

 詳細につきましては、下記をご覧ください。

 
 
 

平成20年11月28日時点ですでに管理建築士である方は、経過措置の適用期限(平成23年11月27日)までに管理建築士講習を修了している必要があります。

平成23年11月28日以降に未修了の場合、その者が管理する建築士事務所は、都道府県知事により、建築士事務所の登録が取り消されることとなります。

期限間近は相当の混雑が予想されますので、未受講の方は、早期に受講されますようお勧めします。


Copyright © 2011 Japan Association of Architectural Firms All rights reserved.