建築士定期講習の未受講についての重要なお知らせ

改正建築士法施行日(平成20年11月28日)において、現に建築士事務所に所属している建築士及び改正建築士法の施行日から平成24年3月31日までに建築士事務所に所属した建築士(施行日において建築士試験に合格していたものに限る)で、建築士定期講習を受けたことがない者は、経過措置期間内(平成24年3月31日)までに初回の建築士定期講習を受講しなければならないと規定されています。
 

 ここ 国土交通省及び都道府県では、 上記期限内の受講対象者で、現時点で建築士定期講習を未受講の建築士が、平成25年3月31日までに同講習を受講しない場合には、処分を行うと警告 しております。
   
 

つきましては、受講義務のある建築士におかれては、3月31日までに必ず建築士定期講習を受講して下さい。
全国の講習予定につきましては、下記よりご確認下さい。
 


※受付期間を経過している場合でも、受入れ可能な場合もございますので、各都道府県事務所協会までお問い合わせ下さい。

Copyright © 2011 Japan Association of Architectural Firms All rights reserved.