第93回建築士事務所協会全国会長会議決議「建築士法の抜本改正に係る行動方針」について


第93回建築士事務所協会全国会長会議決議
「建築士法の抜本改正に係る行動方針」について

 

社団法人日本建築士事務所協会連合会( 小川圭一 会長)は、平成18年1月31日、鉄鋼会館に都道府県の建築士事務所協会会長を集め、全国会長会議を開催しました。

 

先に、構造計算書偽装問題の再発防止を目的に北側国土交通大臣に上申した「建築士法の抜本改正の提言」の内容について、広く社会の理解を得て、建築士法抜本改正の気運の醸成を図るための
建築士法の抜本改正に係る行動方針」を決議しました。決議の内容は下記の通りです。

なお、同日当連合会会議室において、小川圭一会長、三栖邦博常任理事、高津専務理事により、
第93回建築士事務所協会全国会長会議決議「
建築士法の抜本改正に係る行動方針」について、
記者発表を行いました。

   

〈左〉高津専務理事  〈中〉小川圭一会長  〈右〉三栖邦博常任理事

 
 

平成18年1月31日

社団法人日本建築士事務所協会連合会


第93回建築士事務所協会全国会長会議決議

建築士法の抜本改正に係る行動方針

昨年、本連合会は、構造計算書偽装問題についてその再発防止を目的に制度等の改正に向けた「建築士法の抜本改正の提言」を北側国土交通大臣に上申した。

本連合会は、この提言内容について広く社会の理解を得ることを目的に、全都道府県において次の行動をとることにより、建築士法抜本改正の気運の醸成を図る。

1.国会への対応

地元都道府県選出の国会議員に「建築士法の抜本改正の提言」を説明し、立法活動への理解と協力を求める。

2.都道府県への対応

建築士事務所の登録、指導を行う地元都道府県知事に対し建築行政部局を通して直接知事に面談するなどして「建築士法の抜 本改正の提言」を説明し理解を求めるとともに、この提言のうち知事の裁量等で実施可能な事項についての要望等を行う。(例えば、管理建築士又は開設者を対 象とした講習の指定、建築士事務所に対する監督の強化等)

3.都道府県議会への対応

地元都道府県議会議員に対し「建築士法の抜本改正の提言」を説明し、この提言のうち都道府県知事の裁量等で実施可能な事項についてその実現について協力を求める。

4.関係団体への対応

地元都道府県の建築関係団体に対し「建築士法の抜本改正の提言」を説明し、その実現に対し協力を求める。この提言は、構 造計算書偽装問題についてその再発防止を目的に一般社会の利益にたった制度改正の内容となっている。提言項目の全てを社会資本整備審議会、国会等で広く、 公正に検討していただくことを望むものである。
従来の轍を踏まないよう事前に地元都道府県での建築関係団体との十分なコンセンサスづくりに努める。

5.マスコミへの対応

地元一般報道機関に対し「建築士法の抜本改正の提言」を説明するとともに、単位会及び日事連のこれまでの対応を説明し、制度改正の理解を求め、その記事化の協力を求める。

6.市民への対応

〔1〕市民に対し構造計算書偽装問題に係る相談業務をはじめ指定法人としての相談業務を強化する。

〔2〕建築士事務所のキャンペーン事業において市民が住宅を建てるにあたっての留意事項等をPRするとともに「建築士法の抜本改正の提言」の理解を求める。

〔3〕各単位会のホームページに構造計算書偽装問題に対する単位会としてのコメントを発表するとともに、単位会がこれまで対応した内容、建築士法の抜本改正の提言等を掲載し、広く理解を求める。

7.会員への対応

〔1〕各単位会のホームページに前項〔3〕の内容を充実させる。また、メールマガジンや単位会会報への掲載等で会員への周知、徹底を図る。

この度の構造計算書の偽装問題を対岸の火事とせず、積極的に再発防止の対策を社会に訴える。

〔2〕建築士法の抜本改正の提言についての徹底と意識の高揚を図るための各種の会合(シンポジウムの開催も考えられる。)を積極的に行う。

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