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国土交通省へ「社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会報告書(案)に対する意見」を提出しました



国土交通省へ

「社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会報告書(案)に対する意見」

提出しました


 
 

平成18年7月31日に示された、社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会報告書(案)(基本制度部会報告書案)に対する日事連の意見をまとめ、8月10日に国交省建築指導課に提出しました。

なお、国交省では7月31日~8月18日まで「基本制度部会報告書(案)」へのパブリックコメントを募集しています。

 ●参考>建築物の安全性確保のための建築行政のあり方について 報告書(案) (pdfファイル)

 

基本制度部会報告書案に対する意見

H18.8.10

(社)日本建築士事務所協会連合会

平成18年7月31日の基本制度部会で示されました「建築物の安全性確保のための建築行政のあり方について」報告書(案)について、特に基本的で重要な事項として、

(1)管理建築士の権限�・責任の明確化等

(2)事務所の団体加入の義務化等

(3)資格の専門分化等

について次のとおり意見をまとめましたので、よろしくご検討されるようお願い申し上げます。

1.管理建築士の権限�・責任の明確化等

「管理建築士による事務所管理機能を強化すること」は報告書案の「3.見直しに向けた基本的な考え方」の 「○3>建築士及び建築士事務所の業務の適正化」の中(P16)に記載のとおり、極めて重要な基本事項でありながら、「4.講ずべき施策」の「○3>建築 士事務所の業務の適正化」(P20)に記載された施策は十分とはいえません。6月26日の素案にあった下記の事項(i~iii)及び本連合会の従来からの 要望事項等が記載されず、後退した印象となっているのは残念であります。ぜひ下記事項を報告書の講ずべき施策に盛り込み、管理建築士の権限・責任の明確 化、要件強化を強く要望します。

i  管理建築士に対する講習の受講歴を要件の1つとすること。

ii  開設者の管理建築士の意見を尊重する義務

iii 管理建築士の業務として、所属建築士等に対する指導監督のほか、
  納品する設計図書のチェックを行わせること等を位置づけること。

iv 管理建築士の交付書面(法24条の6)への記名�・押印(現行は開設者のみ)

v 業務の事前説明者を「開設者が指名した建築士」ではなく、
管理建築士の権限を強化するため、「管理建築士が指名した建築士」とすること。

vi 「開設者に対する所属建築士への講習受講機会の付与」については、
「開設者及び管理建築士に対する所属建築士等への講習受講機会の付与」とされたい。

2.事務所の団体の加入義務化等

業を行う事務所の団体加入の義務化は、事務所の業務の適正化や消費者保護の観点からも大変重要な事項であ り、本連合会としては強く要望してきたところでありますが、報告書案では見送られていることは、極めて残念であります。しかしながら、義務化はハードルが 高く、様々な状況の中で、当面は加入率の向上を図るとされたことについては、一定の理解をせざるを得ないところでありますが、本来的には団体加入の義務化 が望ましく、状況を見て改めてその検討をすべき課題であることを明示し、当面は加入の促進と団体の自立的な監督体制強化のため下記の事項について報告書に 記載されるよう強く要望します。

i 団体加入の義務化の必要性
報告書案の「3.見直しに向けた基本的な考え方」の「○6>団体による…強 化」(P16)及び「4.講ずべき施策」の「○6>団体を…推進」(P20)の本文に「業を行う事務所の団体加入の義務化は事務所の業務の適正化や消費者 保護の観点からも必要であり、状況を見て改めてその検討をすべき課題である」旨を明記すること。
(少なくとも、次の検討段階では義務化が必要である旨の記述が必要)

ii 事務所団体の法定化
報告書案ではその法的位置づけが依然明確でないため、報告書案の4.の○6の「イ.団 体を…推進」の1つ目の・に「事務所協会及び事務所協会連合会を法定団体とし、」を明記すること。なお、「建築士に対する研修等」ではなく、以前の素案の とおり、建築士及び管理建築士に対する研修等」とされたい。

iii 会員非会員を問わず調査権能を持つこと。
報告書案の同箇所の�「必要な調査�」は、会員および非会員に対する調査権能を明記すること。

iv 団体による登録�・閲覧事務に関し、業に関する当該事務は事務所団体を指定していただきたい。

3.資格の専門分化等

構造、設備の「新たな専門資格者の創設」については、専門分野の設計に必要な能力と建築設計に必要な能力は 異なるので、両方の能力を一人に求めることは極めて厳しい要件であり、それぞれの能力が中途半端となります。このため、報告書案にあるように一級建築士の 中から専門の資格者を設けるのではなく、従来から主張しているとおり一級建築士をベースにせず、「一級建築士」の枠外に設けるべきであると強く要望しま す。
その際、以下の事項についても併せて措置していただきたい。

i 建築士は従来からの設計図書の作成に加え、
設計をとりまとめ・調整する者として位置づけること。

(建築士の設計業務の定義を、そのものの責任において設計図書を作成し、
とりまとめ・調整することに修正する。)

ii 専門資格者は専門設計のみを行うことができることとすること。
(専門資格者の業務の定義を、建築士のとりまとめ・調整により、
専門分野の設計図書を作成することとする。)

iii 専門資格者は一定規模以上の建築物の専門設計(構造又は設備)に関し、
関与(作成又は法適合証明)し、必要な記名・押印を義務付けること。

(国交省案と同様)

 

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