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自民党建築設計議員連盟総会で本連合会は「改正建築士法等の施行に関連しての要望」を提出しました(報告)



自民党建築設計議員連盟総会で本連合会は
「改正建築士法等の施行に関連しての要望」を提出(報告)

 

<左>渡海事務局長 <中>逢沢幹事長 <右>額賀会長

<左>山本日事政研会長  <右>三栖日事連会長

 
自由民主党建築設計議員連盟(会長 額賀福志郎衆議院議員)の総会が、平成19年6月15日(金)、自由民主党本部701号室において開催された。

この総会において、本連合会は「改正建築士法等の施行に関連しての要望」を行いました。

<出席者>

国土交通省 榊 正剛 住宅局長 以下5名

建築設計議員連盟 13名(氏名順)

逢沢一郎議員(幹事長)、大塚高司議員、木村隆秀議員、小池正勝議員、斉藤斗志二議員、
津島雄二議員、渡海紀三朗議員(事務局長)、西村康稔議員、額賀福志郎議員(会長)、
保岡興治議員、山崎 拓議員、吉田六左エ門議員、渡部 篤議員

<建築設計議連の総会に出席した単位会政研・単位会の代表者>   

■【新聞記事】(pdfファイル) ●建設工業 ●建設通信 ●建設産業


平成19年6月15日

(社)日本建築士事務所協会連合会

改正建築士法等の施行に関連しての要望

構造計算書偽装事件の再発を防止し、同事件によって失われた建築設計制度及び建築士に対する信頼性を回復するため、昨年6月と12月に分けて建築基準法及び建築士法が大改正されました。特に後者の改正は建築士法にとって昭和25年の法制定以来の大改正となり、専門建築士制度の創設、事務所に所属する建築士の定期講習の義務化、管理建築士の要件強化、契約に当たっての重要事項説明等の建築士事務所の開設者に対するルールの強化等に加え、建築士事務所協会及び連合会の法定団体化をはじめとする団体の自律的監督体制の強化が法改正に盛り込まれました。

このように法改正内容は当連合会にとり画期的であり、大変大きな意義と内容を持つものであります。このたびの法改正では、事件発生以来1年という短い期間にもかかわらず、昼夜を問わず作業に尽力された国土交通省に対し深く敬意を表するとともに、法改正にご理解を賜り、その推進に総力をあげ、ことに当たられた自民党建築設計議員連盟の先生方に対し、ここに深甚なる謝意を表する次第です。

連合会としましても、来年12月までに予定される改正建築士法等の本格施行に向けて法定団体としての役割と責任を自覚し、 必要な体勢等の検討を連合会と全国の単位会が総力をあげ、取組むこととして、モデル定款の作成、事務所登録機関の指定、講習・研修の実施方法等、協会が取 組むべき5つの課題について、それぞれワーキングチームを設け、その検討作業を精力的に進めているところであります。

改正建築士法等の施行に関連しましては、事件の再発を防止し、建築士等への信頼性の回復を目的とする法律改正の趣旨を実現していくためには、法律レベルではありませんが、下記のとおり、建築士事務所の適正な業務報酬基準の見直し、建築士事務所の事務所登録機関の事務所協会への指定等の運用あるいは実施上の課題があり、その対応を強く要望するものであります。

 以上、要望の主旨をお汲み取りいただき、特段のご配慮、ご支援をお願いするとともに、引き続き連合会に対するご指導を賜りますようお願い申し上げます。

1.建築士事務所の適正な業務報酬基準の見直し

 建築士法の規定に基づいて、建築士事務所の開設者が請求することのできる業務報酬額の基準を国土交通大臣が告示で定めていますが、制定(昭和54年)以来の業務実態の変化にもかかわらず、見直しがされていません。審議会の答申を受け、現在、国においても審議会小委員会で検討がなされているところであります。建築士の業務報酬の見直しは業界としても期待と関心は大きいところであります。
 報酬基準の見直しについては、設計業務の高度化等の変化にも適切に対応し、基準の実効性を高めるよう、また、今後の時代の変化にも対応して継続的、定期的に見直しがなされるよう強く要望します。

2.建築士事務所の事務所登録機関の事務所協会への指定

 建築主が安心して設計を依頼できるようにするため、建築士や建築士事務所の団体への加入の義務付けについ ては将来の課題とされ、当面は加入率を向上させ、団体の自律的監督体制の強化を図ることとし(答申)、その一環とし、現在都道府県知事が行っている事務所 登録事務を指定事務所登録機関に行わせることができるようになりました。
 この登録事務は、法律では事務所協会の業務として直接規定されませんでしたが、業に関する苦情解決業務が法律上事務所協会に位置づけられたことからも事 務所協会が指定されることが適切かつ必要と考え、連合会では指定申請を行うべく必要な検討を行っているところであります。
 国におかれましても、指定に必要な関連規定の内容をできるだけ早く明らかにするとともに、法定団体である全国の事務所協会が指定を受けられるよう特段のご支援やご配慮を強く要望します。

3.法改正内容の国民への周知徹底

 今回の法改正は大規模であり、また多岐にわたっており、業務を行う建築士や建築士事務所だけでなく、業務 を委託する建築主等広く国民にとっても大きな影響を与える内容となっています。例えば、12月の法改正に盛り込まれた、契約に当たっての重要事項説明を建 築士事務所の開設者に義務付けることなど建築士事務所業務の適正化、建築士や建築士事務所の情報開示、建築士事務所協会を法定団体化し建築主からの苦情解 決業務を行わせること等の事項は、国民にとっても極めて重要であります。また、これに先立つ6月改正での、建築確認審査の厳格化、ピアチェック制度の創 設、中間検査の導入などによって、申請の準備や手続き、要する期間や費用、設計変更の困難さ等が今までとは大きく異なります。この度の法改正の趣旨を実現し、実効性を高めるためには、国民の十分な理解と協力が求められることになります。
国民への周知は業界団体だけでは限界がありますので、国主導の施策によって広く国民への周知徹底が図られるよう強く要望します。  

 
 

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