最近、地方自治体の中には公共工事発注方式として、設計・施工一括発注方式(デザインビルド方式)を採用し、施工会社のみを対象に発注するケースが見受けられます。
一方、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」及び同法基本方針に基づきまとめられた「直轄工事における品質確保促進ガイドライン」の参考に示された
設計・施工一括発注方式の説明文中「設計と施工を同一の実施者…」の表現が 「設計と施工を同一の施工会社…」と誤解につながるのではないかと懸念されることから、平成19年8月9日に建築3団体はこの部分の表現の見直しを内容と する要望書を国交省に対し提出するとともに記者発表を行いましたのでお知らせいたします。
この件については、かねてより公共建築設計懇談会(国、関係都県及び日事連を含む建築3団体で構成)及びその下に設けられた情報交換会等で情報交換や意見交換を重ね、このたび建築3団体として要望書をとりまとめ、提出することとしたものです。