社団法人日本建築士事務所協会連合会(三栖邦博会長)は、平成21年1月5日、国土交通大臣に建築士法27条の2第5項に規定する建築士事務所協会連合会の法定団体成立の届け出を行いました。
これは、平成18年12月20日に改正公布された建築士法のうち、その多くの規定が昨年11月28日に施行されましたが、建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会の法定化に係る規定が本日(平成21年1月5日)施行されたことにより行ったものです。
この度の改正建築士法の柱の一つとして、「団体による自律的な監督体制の確立」があげられました。現在、わが国に は、建築士事務所の団体として、日本建築士事務所協会連合会及びその会員団体である各都道府県の建築士事務所協会が存在し、建築士事務所に対する指導、建 築主等からの苦情の解決、建築士事務所の開設者に対する研修などの業務が行われていますが、建築士事務所の業務の適正化や消費者保護の促進のためには建築 士事務所の団体によるこれらの活動が一層促進され、団体による自律的な監督体制が確立されることが望ましいとし、このため、建築士事務所協会連合会及び建 築士事務所協会を法律上位置付け、苦情解決や研修等の業務をこれらの団体の業務として規定されました。
昨年、本連合会及び本連合会の会員である都道府県建築士事務所協会では、建築士法に規定する団体となるため所要の定款変更を行いました。
平成21年1月5日より2週間以内に各都道府県の建築士事務所協会は当該知事に建築士事務所協会の法定団体成立の届け出を行うこととしています。