平成21年1月7日に建築士法第25条の規定に基づく建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(以下「業務報酬基準」という。)が国土交通省告示第15号として公布されたところです。
これにともない、同日1月7日付で国土交通省住宅局長より都道府県知事宛にこの業務報酬基準に係る技術的助言(住宅局長通達)が通知されましたのでお知らせします。
詳細内容については下記をご覧ください。
国住指第3932号(平成21年1月7日付) 国土交通省住宅局長通達 ■ 建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準について(pdf)
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■ 建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準について (平成21年1月7日 国住指第3932号)
<参考/国土交通省告示第15号>
平成21年1月7日付(号外 第1号)〔告示〕 ○建築士法の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して 請求することのできる報酬の基準を定める件(国土交通一五) <PDF> 表紙 P14/P15/P16/P17/P18/P19/P20/P21/P22/P23/P24/P25/P26/P27 <PDF/1�フ�ァ�イ�ル> 表紙 P14~P27(約3.5M)