増改築等工事証明書・住宅耐震改修証明書の一部改正のお知らせ

  平成23年度税制改正に伴い、下記証明書が改正されましたので、ご留意下さいますようお願いいたします。

以下の通知等国交省HPのリンクは、12月26日付通知及び書式ファイルへのリンクです。最新版を確認したい場合は国交省HP[住宅関係税制の一覧表 (住宅の取得に利用可能な税制特例, 住宅のリフォームに利用可能な税制特例)]をご覧ください。


<増改築等工事証明書>                          

住宅の増改築等の工事を行った場合の所得税額の特別控除制度に係る
国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に係る証明について


   平成23年度税制改正に伴い、租税特別措置法施行規則第18条の21の第13項(住宅ローン減税の対象工事)、第18条の23の2第1項(バリアフリー減税の対象工事)、第19条の11の3第1項及び第2項(省エネ減税の対象工事)において、補助金等の交付がある場合は当該補助金の額を控除した後の金額を所得税控除額の算定の基礎とすることとされました。
 この改正に伴い、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類(増改築等工事証明書)の改正を平成23年国土交通省告示698号により告示され、改正された増改築等の工事に係る証明に関する留意事項等がありますので、以下国交省ホームページをご参照下さい。

  《改正内容》
(1) 補助金交付がある場合の控除額の算定方法に伴う改正
これまでは、本特例措置の 工事費算定の際に補助金の有無は問いませんでしたが、改正後は当該工事に補助金が交付されている場合は、改修に要した費用から補助金額を控除した額を税額控除の算定の基礎とします。

<問い合わせ先>
国土交通省 ((代)03-5253-8111)
住宅局住宅企画官付 ※税制全般
 (内線:39254)
住宅総合整備課 ※省エネ以外
 (内線 : 39375)
住宅生産課 ※省エネ関係
 (内線:39424)

《国交省ホームページへのリンク 》
通 知 証明書様式
住宅の増改築等の工事を行った場合の所得税額の特別控除制度に係る租税特別措置法施行規則第18条の21第13項、第18条の23の2第1項並びに第19条の11の3第1項及び第2項の規定に基づき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に係る証明について 増改築等工事証明書
(Word)


 

<住宅耐震改修証明書>                                                                 ページTOPへ戻る

租税特別措置法41条の19の2第2項の規定に基づく住宅耐震改修証明書について


 平成23年度税制改正に伴い、既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除について、対象地域要件や税額控除額の計算に関し一定の見直しが行われたところです。これらの改正に伴い、規則第19条の2第1項の規定に基づき、 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類の一部改正を平成23年国土交通省告示697号により告示したところであり、上記告示により改正された既存住宅の耐震改修の工事に係る証明に関する留意事項等等がありますので、以下国交省ホームページをご参照下さい。

《改正内容》
(1) 対象地域要件の撤廃等に伴う改正
これまでは、本特例措置の適用対象区域を地方公共団体が地域住宅計画等を作成して住宅耐震改修に関する補助事業を行っている区域としたところ、改正後は、対象地域要件が撤廃され、全国で適用可能となります。
(2) 補助金交付がある場合の控除額の 算定方法に伴 う 改正
これまでは、本特例措置の工事費算定の際に補助金の有無は問いませんでしたが、改正後は、耐震改修工事に補助金が交付されている場合は、改修に要した費用から補助金額を控除した額を税額控除の算定の基礎とします。

<問い合わせ先>
国土交通省 ((代)03-5253-8111)
住宅局住宅企画官付 
 (内線:39254) 

 

《国交省ホームページへのリンク 》
通 知 証明書様式
租税特別措置法第41条の19の2第1項の規定に基づく住宅耐震改修証明書について 住宅耐震改修証明申請書
(Word)


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