建築基準法第二十二条の規定による区域の指定等について

 平成23年4月8日に「規制・制度改革に係る方針」において「かやぶき屋根等木造建築物に関する建築基準法の緩和」が閣議決定されたことを踏まえ、国土交通省より「建築基準法第二十二条の規定による区域の指定等について(技術的助言)」が通知されましたのでお知らせいたします。

 詳細については、下記をご覧ください。
 

■ 建築基準法第二十二条の規定による区域の指定等について(国交省HP)

 
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