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直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置に係る平成24年度税制改正について(国交省)


 平成24年度税制改正において、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が以下のとおり拡充されました。
  
《主な変更点》
 
①住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について、非課税限度額(平成23年:1,000万円)が以下のとおり拡充されました。

贈与年 省エネ性又は耐震性を満たす住宅 左記以外の住宅
平成24年 1,500万円 1,000万円
平成25年 1,200万円  700万円
平成26年 1,000万円  500万円

②贈与税非課税措置の対象となる住宅用の家屋について、新たに床面積の上限要件(240平方メートル)が追加されました。
③①中「省エネ性又は耐震性を満たす住宅」を証明する書類(住宅性能証明書(平成24年国土交通省告示第390号で規定)、増改築等工事証明書(平成24年国土交通省告示第391号で規定))の証明者が、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関及び住宅瑕疵担保責任保険法人とされました(ただし、増改築工事証明書の1号~4号工事は、建築士も証明可能)。

  <問い合わせ先>
国土交通省 ((代)03-5253-8111)
住宅局住宅企画官付  (内線:39254)
 

 

 
 改正の概要及び留意事項等については、以下国土交通省ホームページをご参照ください。
 
《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置に係る平成24年度税制改正について》

■ - 概要 - (国交省HP)

■ - 通知 - (国交省HP)

 

 
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