国土交通省より7月19日付で、日事連を含む関係団体に対し標記の件について依頼がありましたのでお知らせいたします。
建築士法に基づく法人である本会に対し、違法貸しルームの疑いがある建築物に係る業務を受託しないよう、また、特定行政庁へ違法貸しルームの疑いがある建築物に関する情報提供について、都道府県建築士事務所協会及びその会員への周知依頼がありましたので、ご協力くださるようお願いいたします。
詳細については、下記をご覧ください。
■建築基準法違反のある「違法貸しルーム」に係る建築士の関与について(本会宛通知) |