建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部改正についてのお知らせ(国交省)

 国土交通省より、本年5月29日に公布された建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(関係政省令は10月9日に公布)が11月25日に施行されるにあたり、留意点等についての情報提供がありましたのでお知らせいたします。

 改正法により、不特定多数の方や避難弱者が利用する一定規模以上の建築物、地方公共団体が指定する避難路沿道の一定の建築物、都道府県が指定する防災拠点となる建築物について、耐震診断の結果の報告が義務付けられることとなります。

詳細につきましては、以下をご覧ください。
 

[国土交通省住宅局より本会宛周知依頼]

建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部改正について(国交省)

別紙資料(国交省)

[国土交通省HP]

住宅・建築物の耐震化について



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