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特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例に係る建築士等の証明事務の実施について [国交省]

 平成26年度税制改正にて、平成26年4月1日に、改正された租税特別措置法(法律)・施行令(政令)・施行規則(省令)が施行され、宅地建物取引業者により一定の質の向上のための特定の増改築等が行われた中古住宅を取得した場合について、登録免許税の税率が一般住宅特例より引き下げられる特例(0.1%、(本則2%、一般住宅特例0.3%))が設けられましたのでお知らせします。
 

 詳細につきましては、以下をご覧ください。
 

○要件
(1)工事の総額が300万円を超えること、又は当該家屋の売買価格に占める工事の総額の割合が20%を超えること
(2)宅地建物取引業者が住宅を買い取ってから、工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること 
(3)以下のいずれかの要件に該当するリフォーム工事を行うこと
  ・以下①~⑥に該当するリフォーム工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること 
  ・50万円を超える、以下④、⑤、⑥のいずれかに該当する工事を行うこと
  ・50万円を超える、以下⑦に該当する工事を行い、給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を担保する瑕疵保険に加入すること
(4)個人の住宅の用に供される床面積50㎡以上の家屋であること
(5)耐震性に関して、以下のいずれかに該当する家屋であること
 -築後25年以内(耐火建築物以外は20年以内)の家屋
 -建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合する家屋
(6)築年数が10年以上であること
■リフォーム工事の内容 
 ①増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕又は模様替
 ②マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕又は模様替
 ③家屋の一室(居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれか)の床又は壁の全部についての修繕又は模様替
 ④一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替
 ⑤バリアフリー改修工事
 ⑥省エネ改修工事
 ⑦給排水管・雨水の浸入を防止する部分に係る工事  
【国土交通省住宅局より本会宛通知】

通知

別表1(増改築等工事証明書)(word)

別表2(地域別断熱材の必要厚さ)、別表3(地域別断熱材の必要厚さ(鉄骨造住宅で外壁の外張断熱工法又は内張断熱工法以外の工法))、別表4(地域区分)

※工事の証明は建築士等(建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人)が行うこととしております。

【法律・政令・省令・告示(官報)】

租税特別措置法(抜粋)

租税特別措置法施行令(抜粋)

租税特別措置法施行規則(抜粋)

関係告示(リフォーム工事要件等)


【報道発表資料 - 国交省】

中古住宅流通・リフォーム市場の拡大・活性化のための特例措置の創設・拡充について(平成26年度税制改正関係)

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