平成26年12月19日、建築三団体(日本建築士事務所協会連合会大内達史会長、日本建築士会連合会三井所清典会長及び日本建築家協会芦原太郎会長)は、日本建築士会連合会において、「改正建築士法の施行にあたり業務報酬基準に準拠した契約の締結の徹底に関する共同要望の実施」について記者会見を行いました。
建築三団体の「建築物の設計・工事監理の業の適正化及び建築主等への情報開示の充実に関する共同提案」をもとに、議員立法により本年6月20日、建築士法の一部改正が可決成立され、来年6月までに施行されることとなります。
この法改正の趣旨・内容の周知についても、行政との連携を図りながら共同で進めていくこととしており、改正された規定の一つである「国土交通大臣の定める報酬の基準に準拠した契約締結の努力義務化(建築士法第22条の3の4)」については、契約当事者に課せられたものであり、受託者ばかりでなく発注者の理解と協力が必要であることから、設計・工事監理業務の発注者である中央及び地方の行政、民間団体に対し、規定の十分な理解、周知をお願いするとともに、設計・工事監理業務の発注にあたり、業務報酬基準に準拠した契約締結に努めることを徹底されるよう全国的に建築三団体共同で要望活動を実施することとしました。
この要望は、平成27年度予算の必要な確保を含め、円滑な実施に向けた対応が行われるよう年末年始にかけて実施するものです。
中央においては、12月17日から19日にかけて民間10団体に対し要望活動を実施し、官公庁に対しては平成27年年明けに実施することとしています。また、地方においては、建築三団体でそれぞれ都道府県の建築士会、建築士事務所協会、建築家協会支部及び地域会に対し、平成27年1月を目途に各地域の行政及び民間団体に対する共同要望活動の実施を要請しています。
(民間団体への要望事項)
改正建築士法で規定された「国土交通大臣の定める報酬の基準に準拠した契約締結の努力義務化(建築士法第22条の3の4)」について十分ご理解いただき、下記事項を含め貴団体会員への周知に努めることを徹底すること
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新聞記事 (平成26年12月22日)
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