買取再販に係る不動産取得税の軽減について [国交省]

 国土交通省住宅局建築指導課より、平成27年度税制改正の中で、平成27年4月1日より、買取再販に係る不動産取得税の軽減措置が施行された旨、連絡がありましたのでお知らせします。
 
 この特例措置は、宅地建物取引業者が中古住宅を買取りし、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を再販売する場合、宅地建物取引業者に課される不動産取得税の特例措置を創設するものです。
 また、この特例措置は、その住宅が新築された年数に応じて、課税標準(固定資産税評価額)から一定の金額を控除するものです。
 
 今後、本特例の申請を行う宅建業者が都道府県に、工事要件を満たしていることを証明する証明書を提出することが必要になります(改修工事証明書)。
 改修工事証明書の証明主体者は、建築士事務所に属する建築士又は指定確認機関等になります。

 
詳細については下記をご覧ください。PDF


4-1  概要
 
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