国交省では建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案及び建築基準法施行規則等の一部を改正する省令案を作成しました。 なお、省令案につきましては、先行して施行する指定構造計算適合性判定機関の知事指定及びプログラムに係る大臣認定に関する準備行為に関する規定に係る部分を対象としています。
○意見募集期間 平成19年1月27日(土)〜2月25日(日)
「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令案及び建築基準法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見の募集について(国交省HP)