国交省では、一級建築士の行う業務に係る不正行為等に厳正に対処し、建築士の業務の適正を確保することを目的として、建築士法第10条第1項の規定に基づく懲戒処分を行う場合の基準となる「建築士の処分等について(通知)(平成11年12月28日 建設省住指発第784号)」を見直すことについて、以下の期間、意見を募集しています。 詳細な要領については下記国交省HPをご覧ください。
○意見募集期間 平成19年3月22日(木)〜4月23日(月)
一級建築士の懲戒処分の基準の見直しに関するご意見の募集について(国交省HP)