日本建築士事務所協会連合会
トップページ>新着情報>日事連は建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(仮称)案等に対しての意見を国交省に提出しました



平成19年3月30日に日事連は

「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(仮称)案等に対しての意見」

を国交省に提出しました


3月14日に国交省は建築基準法改正に伴う6月20日施行の「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(仮称)案」、「確認審査等に関する指針(仮称)案」及び「指定確認検査機関指定準則改正案」を作成し、それに対してのパブリックコメントを公表しました。

日事連では即時に、関係役員、各都道府県事務所協会会長、並びに「業務・技術委員会」及び「建築設計制度等対応特別委員会」委員に対し意見を求め、提出された意見等を元に特に確認審査、構造計算適合性判定、完了検査及び中間検査等に係る「確認審査等に関する指針(仮称)案」関して日事連としての意見をとりまとめ、3月29日の全国会長会議に報告しました。

また、3月30日に日事連三栖会長は国土交通省住宅局建築指導課水流課長にこの意見書を手渡し、説明を行うとともに、日事連にて記者発表を行いました。


   

pdf書類の閲覧にはAdobe Readerが必要です。
下のサイトからダウンロードして下さい。


Copyright(c) 2005 - www.nir.or.jp - All rights reserved.