標記について、本年度は平成19年6月1日から6月29日までを強化月間として別紙「建築士事務所立入指導実施要領」により実施いたしますので、貴会におかれましては、積極的にご協力いただくようお願いいたします。
また、貴会会員、支部等に対し、都道府県知事から本件立入指導の実施に関し協力の要請があった場合には、それに応ずるよう通知する等の措置を講じられるようお願いいたします。
なお、例年、相当数の建築士事務所において、帳簿の備付け違反(建築士法第24条の2第1項)、建築主への書類の閲覧制度(同法第24条の4)、書面の交付義務(同法第24条の5)等について法令違反がみられ、また、工事監理体制に関し問題のある建築士事務所も相当数みられた状況にかんがみ、貴会におかれましては、適宜、建築士法令に関する講習会を開催する等、積極的に必要な措置を講じられるよう併せてお願いいたします。