日本建築士事務所協会連合会
トップページ>新着情報>建築基準法に定める定期報告制度に関するパブリックコメントの募集について(その3)


 建築基準法第12条第1項及び第3項に定める
定期報告制度における調査・検査の項目、方法及び
判定基準並びに報告書等の様式に関するパブリックコメント(その3)の募集について


国交省では、建築基準法第12条第1項及び第3項に定める定期報告制度における調査・検査の項目、方法及び判定基準並びに報告書等の様式について10月11日からの意見の募集と同趣旨のものとして昇降機に係る部分についてその内容を追加したものについて以下の期間、意見を募集しています。
詳細な要領については下記国交省HPをご覧ください。

○意見募集期間  平成19年10月27日(土)〜11月25日(日)
  


<参考/国交省HP>
■建築基準法第12条第1項及び第3項に定める定期報告制度における
 調査・検査の項目、方法及び判定基準並びに報告書等の様式に関する
 パブリックコメント(その1)の募集について
 意見募集期間 〜11月 9日(金)まで
 http://www.mlit.go.jp/pubcom/07/pubcomt111_.html

■建築基準法第12条第1項及び第3項に定める定期報告制度における
 調査・検査の項目、方法及び判定基準並びに報告書等の様式に関する
 パブリックコメント(その2)の募集について
 意見募集期間 〜11月15日(木)まで
 http://www.mlit.go.jp/pubcom/07/pubcomt113_.html


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