環境配慮契約法が平成19年5月23日公布され、11月22日施行されました。
同法律に基づく基本方針が12月7日に閣議決定され、今後国及び独立行政法人等は、基本方針に従って環境に配慮した契約の推進に努めていくことになります(地方公共団体は努力義務)。
環境省では、国の各機関(地方支分部局など)、独立行政法人、地方公共団体、関係事業者等へ環境配慮契約法及び同法律に基づく基本方針の内容等を提供して、環境に配慮した契約に取り組んでいただくよう、全国47都道府県で順次説明会を開催します。
環境配慮契約法、基本方針の内容及び説明会の申込方法等は下記環境省ホームページを参照ください。