国土交通省では、建築設備士に一級建築士受験資格を付与することについて
平成20年2月7日、昭和56年建設省告示第990号の一部を改正し、建築士法(昭和25年法律第202号)第14条第1号から第3号までと同等以上の知識及び技能を有する者として、建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の18に規定する建築設備士として建築に関して4年以上の実務の経験を有する者を定め、新たに一級建築士受験資格を付与することとしています。
これにより、該当する者は平成20年の一級建築士試験から受験が可能となることについて公表していますのでお知らせいたします。
詳細内容については下記発表内容をご覧ください。