平成18年12月に公布された建築士法において、構造設計一級建築士制度及び設備設計一級建築士制度が創設されました。
構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士の資格を取得するためには、原則として、一級建築士として5年以上、構造設計又は設備設計の業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習の課程を修了することとされています。
なお、改正建築士法の施行前においてもその講習の実施(いわゆる「みなし講習」)が認められています。
今回、構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士の資格取得を目指されている方に対し、(財)建築技術教育普及センターが計画している講習について公表していますので、お知らせいたします。
詳細内容については下記ホームページをご覧ください。
|