国土交通省では、平成18年12月に公布された改正建築士法では原則として2年以内に施行されることとなっているため、現在、政省令・告示策定の準備をしており、政令については3月下旬から、省令・告示については3つのグループに分割し、順次パブリックコメント等を行う予定であるとの連絡がありました。
国土交通省の周知用資料
>>>「改正建築士法の施行に向けた政省令等の準備状況について」(word)
これに伴い「機関省令」及び「指定科目の告示、指定科目に関する同等認定の告示」 について下記の期間パブリックコメントを募集していますのでお知らせいたします。
■ 建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令案に関するパブリックコメントの募集期間
○意見募集期間 平成20年3月15日(土)〜4月13日(日)
■ 建築士試験の受験資格に係る国土交通大臣の指定する建築に関する科目及び
建築士法第十四条第一号から第四号までと同等以上の知識及び技能を有する者に関する
パブリックコメントの募集期間
○意見募集期間 平成20年3月15日(土)〜4月13日(日)
詳細な要領については下記、HPをご覧ください。