日本建築士事務所協会連合会
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 【追加情報】管理建築士制度の資格取得のための講習について
   

平成20年3月14日付「新着情報」でも下記管理建築士制度の資格取得のための講習についてお知らせしたところですが、(財)建築技術教育普及センターが4月1日付で下記にて更に詳細な情報を公表していますのでお知らせいたします。

(財)建築技術教育普及センターホームページ】

「建築士法改正に基づくご案内」−「講習制度」に関するご案内」−「資格の付与に関する講習について」

■ 管理建築士

  

<参考>3/14日事連「新着情報」

管理建築士制度の資格取得のための講習について
   

平成18年12月20日に公布された改正建築士法において、建築士事務所を管理する建築士(以下管理建築士)の資格取得制度が創設されました。
管理建築士の資格を取得するには、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了することとされており、建築士法の施行前においてもその実施(いわゆる「みなし講習」)が認められています。

なお、既に管理建築士として業務に従事されている方についても、改正建築士法施行日から起算して3年を経過する日までに、管理建築士講習の課程を修了することとされています。(改正建築士法の施行は平成20年11月末の予定)

今回、管理建築士の資格取得を目指されている方や、既に管理建築士として業務に従事している方に対し、
(財)建築技術教育普及センターが計画している講習について公表していますので、お知らせいたします。


(財)建築技術教育普及センターホームページ】

 http://www.jaeic.or.jp/ (トップページ)



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