規定の施行期日について
平成20年9月16日、国土交通省より、政府は本日(9月16日)の閣議において、
平成18年12月に公布された改正建築士法のうち、
「建築士事務所協会」及び「建築士事務所協会連合会」に係る規定の施行期日を
平成21年1月5日とする決定をした旨の連絡を受けましたので、お知らせします。
この施行期日を定める政令は、平成20年9月19日に公布する予定であるとのことです。
■ 【報道発表】 建築士法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案について
■ 【政令・理由】建築士法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令