国土交通省では、一級建築士の行う業務に係る不正行為等に厳正に対処し、建築士の業務の適正を確保することを目的として、建築士法の改正により新たに設けられた規定に対応した懲戒事由を追加するなど、建築士法第10条第1項の規定に基づく懲戒処分を行う場合の基準となる「一級建築士の懲戒処分の基準(平成19年5月31日制定)」を見直すこととしてパブリックコメントを下記の期間募集していますのでお知らせいたします。
なお、新しい基準の施行日は改正建築士法施行と同日の平成20年11月28日が予定されています。
○意見募集期間 平成20年9月17日(水)〜10月20日(月)
詳細な要領については下記、HPをご覧ください。