日本建築士事務所協会連合会
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建築士法第25条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(昭和54年建設省告示第1206号)改定案に関するパブリックコメントの募集について
 

国土交通省では、業務報酬基準(建築士法第25条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準・昭和54年建設省告示第1206号)改定案に関するパブリックコメントの募集について公表しています。

設計・工事監理等における標準的な業務内容及び業務量を定めるなど、建築士の業務報酬の考え方を示した、上記、業務報酬基準について、建築士事務所の業務実態調査の結果等を踏まえて改定を行うこととしています。

これらについて下記の期間パブリックコメントを募集していますのでお知らせいたします。

  ○意見募集期間  平成20年10月21日(火)〜11月19日(水)まで

詳細な要領については下記、HPをご覧ください。

   

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