現在、国土交通省では、業務報酬基準の改定を行うべく「建築士法第25条の規定に基づき、
建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することができる報酬基準(昭和54年建設省告示第1206号)改定案に関するパブリックコメントの募集」を行っています。
本連合会は、業務報酬基準改定案は建築士事務所の業務にとって大きな影響を及ぼすものと考え、11月11日、国土交通省建築指導課長に対し下記の趣旨の意見を提出しましたのでお知らせいたします。
■ 《参考》<電子政府の総合窓口(e-Gov)HP>
建築士法第25条の規定に基づき、建築士事務所の開設者が
その業務に関して請求することのできる報酬の基準(昭和54年建設省告示第1206号)
改定案に関するパブリックコメントの募集について
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