|
平成18年に公布された新建築士法が平成20年11月28日に施行され、管理建築士となるには、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了することとされました。
これから管理建築士になる方、既に管理建築士として業務に従事している方に対し、管理建築士講習等の登録講習機関である(財)建築技術教育普及センターは、平成20年11月28日に「平成21年 管理建築士講習」の受講案内を公表していますのでお知らせいたします。
詳細内容については下記発表内容をご覧ください。
|