建築士等の行う証明について


中古住宅に係る住宅ローン減税等の特例措置における耐震基準適合証明業務について

平成17年度住宅関係税制の関係告示及び通知

 

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● 建築士等の行う証明について(通知)

 

<<重要>> 耐震基準適合証明業務を行う建築士事務所に所属する建築士及び開設者は必ず通知内容をご確認の上、業務を行ってください。


□ 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度等に係る租税特別措置法施行規則第18条の21第1項第2号等の規定に基づく国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類及び地方税法施行規則第7条の6の2第2項の規定に基づく国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類等に係る建築士等の行う証明について

 

※上記「運用通知」には別紙2「耐震診断チェックシート」、別紙3「業務記録台帳 〔建築士法第24条の2 該当備付帳簿〕」が掲載されています。


□ 「住宅用家屋の所有権の保存登記等の登録免許税の税率の軽減措置に係る市町村長の証明事務の実施について」の一部改正について

 

※上記「免税通知」には別添4「耐震基準適合証明書」が掲載されています。


 

◆耐震基準適合証明書の種類について◆

  ◆耐震基準について◆
 

● 告示

□ 国土交通省告示第393号(耐震基準に関する告示・国税)

□ 国土交通省告示第394号・386号(耐震証明書の様式に関する告示・国税)

□ 国土交通省告示第384号(耐震基準に関する告示・地方税)

□ 国土交通省告示第385号(耐震証明書の様式に関する告示・地方税)

 

※上記告示第394号及び第385号に「耐震基準適合証明書」が掲載されています。


 

● 関連情報

□ 平成17年度住宅関係税制改正の概要   国土交通省ホームページ


□ 耐震診断、耐震改修を実施する建築士事務所の紹介 (財) 日本建築防災協会ホームページ

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