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耐震基準適合証明書の種類について |
| <<重要>> 耐震基準適合証明業務を行う建築士事務所に所属する建築士及び開設者は必ず通知内容をご確認の上、業務を行ってください。 | |
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以下の(1)~(3)の税制特例の区分に応じ、各々所定の証明書を取得する必要があります。 (1)住宅ローン減税制度、特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例、住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例を受けるための証明書(国土交通省告示第394号・386号様式) (2)住宅用家屋の所有権の移転登記等に係る登録免許税の軽減措置を受けるための証明書(登録免許税関係・国土交通省住宅局長通知-別添4様式) (3)中古住宅の取得に係る中古住宅及び中古住宅用の土地に対する不動産取得税の特例措置を受けるための証明書(国土交通省告示第385号様式) |