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耐震基準について |
| <<重要>> 耐震基準適合証明業務を行う建築士事務所に所属する建築士及び開設者は必ず通知内容をご確認の上、業務を行ってください。 | |
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※本税制における「新耐震基準」とは、以下の(1)~(3)の基準であり、耐震診断によりこれらのいずれかの基準に適合することが確かめられた場合に証明書が発行されます。 (1)建築基準法施行令第3章及び第5章の4に定める構造耐力基準 (2)建築物の耐震改修の促進に関する法律第3条に基づき地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準(現在、(財)日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」、「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」等が普及している。) (3)品確法第5条第1項に基づく評価方法基準第5の1の1-1(4)イ及びロに規定する基準(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1以上であること ※「証明書の添付資料」の例として、(社)日本建築士事務所協会連合会により推奨様式「耐震診断チェックシート」が作成されています。 |