買取再販の特例等に関する通知発出について

○「買取再販で扱われる住宅の取得に係る不動産取得税の特例措置における建築士等の証明事務の実施について」の一部改正について
○「特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例に係る建築士等の証明事務の実施について」の一部改正について
〇「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度等に係る租税特別措置法施行規則第18条の21第1項第2号等の規定に基づく国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類及び地方税法施行規則第7条の6の2第2項の規定に基づく国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類等に係る建築士等の行う証明について」の一部改正について (2018.4.1)

 
 現在、国土交通省においては、宅建業者が既存住宅(中古住宅)を取得し、一定の質の向上を図るリフォームを行った後、個人に譲渡した際の、宅建業者による当該住宅の取得に課される不動産取得税及び個人に課される登録免許税の軽減の特例措置(買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置)が講じられています。
※買取再販:既存住宅を買い取り、質の向上を図るリフォームを行ってエンドユーザーに販売する事業形態 

 これらの特例措置の適用にあたっては、一定の質の向上を図るリフォームであることを建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が証明することとなっており、証明方法、証明書の様式等について、国土交通省住宅局住宅政策課長通知により定めているところです。今般、平成30年度税制改正において、地方税法施行規則第11条の4第6項の規定により、一定の場合において、宅地建物取引業者による当該住宅の敷地の用に供する土地の取得に課される不動産取得税を減額する特例措置が講じられました。 >>詳細はこちら

 併せて、登録免許税の特例措置の適用の対象となるために必要な増改築等の工事のうち、省エネ改修工事について、全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事を行っていない場合でも、改修後の住宅全体の省エネ性能が確保される場合((ⅰ)断熱等性能等級4又は(ⅱ)一次エネルギー消費量等級4以上及び断熱等性能等級3)に限り、居室の窓の断熱性を高める工事を含む工事が新たに追加されました。
 これに伴い、不動産取得税に係る通知及び登録免許税に係る通知について、上記2点及び形式的修正等にかかる改正が行われました。

 また、平成30年度税制改正において、居住用財産の買換特例(租税特別措置法第36条の2)について、買換資産が非耐火既存住宅である場合の要件に、経過年数等要件(築25年以内又は耐震基準適合証明書等の提出)が追加されました(租税特別措置法施行令第24条の2)。
 このことに伴い、買換資産として既存住宅を取得した場合に、当該住宅が耐震基準に適合することを証明する書類の発行について定める通知も改正されました。

 つきましては、国土交通省より本件に関し、本会宛に周知依頼がありましたのでお知らせします。

<特定の増改築等がされた住宅用家所有権の移転登記の税率の軽減の特例に係る建築士等の証明事務の実施について>

■ 【通知本体】国住政第172号 一部改正についてPDF 

■ 【別紙】平成26年国住政第167号 改正された通知PDF 

■ 新旧対照表PDF 
 
<買取再販で扱われる住宅の取得に係る不動産取得税の特例措置における建築士等の証明事務の実施について>
 
■ 【通知本体】国住政第173号 一部改正についてPDF

■ 【別紙】平成27年国住政第116号 改正された通知PDF 

■ 新旧対照表PDF 
 

担当部署:国土交通省住宅局住宅政策課 (買取再販関係)

    >> 買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置 【国土交通省HP】


 
<住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度等に係る租税特別措置法施行規則第18条の21第1項第2号等の規定に基づく国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類及び地方税法施行規則第7条の6の2第2項の規定に基づく国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類等に係る建築士等の行う証明について>

■ 【通知本体】国住政第191号 一部改正についてPDF 

■ 【別紙】平成17年国住備第2号 改正された通知PDF 

■ 【別紙2】耐震診断チェックシートPDF 

■ 【別紙3】業務記録台帳PDF 

■ 新旧対照表PDF 
 

担当部署: 国土交通省住宅局住宅企画官付(居住用財産の買換特例関係)


税制概要、証明書、通知については、下記 国土交通省ホームページにて公開されています。
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