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増改築等工事証明書等に係る通知の改正について
増改築等工事証明書等に係る通知の改正について
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増改築等工事証明書等に係る通知の改正について(2019.4.1)
平成31年度税制改正に伴い、増改築等工事証明書・耐震改修証明書に係る通知が改正された旨、国土交通省より連絡がありましたのでお知らせします。
具体的な改正内容は以下のとおりで、これを踏まえて通知が改正されています。
証明書の発行に際し、十分にご留意くださいますようお願いします。
1.租税特別措置法・地方税法の改正による適用条項のズレへの対応
2.増改築等工事証明書に係る通達(①)について、最低工事費等を計算する際の
次世代住宅ポイントの取扱いについて追記
※過去の住宅エコポイント、省エネ住宅ポイントと同様の取扱いとなります。
《 改正対象 》
①
「増改築等工事証明書」についての通達(所得税)
(平成29年国住政第6号・国住生第20号・国住指第28号)
1)
増改築工事証明書に係る通知
※今回の通知本体
2)
改正内容についての新旧対照表
3)
今回の改正内容を反映させた増改築等工事証明書に係る通知
②
「増改築等工事証明書」についての通達(固定資産税)
(平成29年国住政第5号・国住生第21号・国住指第29号)
1)
増改築工事証明書に係る通知
2)
改正内容についての新旧対照表
3)
今回の改正内容を反映させた増改築等工事証明書に係る通知
これらの改正を反映した税制概要、証明書、通知については、下記ホームページにて公開されます。
>>
各税制の概要 【国土交通省HP】はこちら
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