2020年4月の改正民法の施行に伴い、瑕疵担保責任に関する規定の見直しが行われました。また、2019年国土交通省告示第783号において、「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項」の一部改正で地域区分の改正が行われたことを踏まえ、国土交通省より買取再販の特例に係る以下の通知が改正された旨の連絡がありましたのでお知らせします。
《 改正対象 》 ![]() ①「特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の 特例に係る建築士等の証明事務の実施について」の一部改正について (平成26年国住政第167号/登録免許税) 1) 登録免許税・課長通知の一部改正に係る通知 2) 新旧対照表 3) 今回の改正内容を反映させた本文通知 ②「買取再販で扱われる住宅の取得に係る不動産取得税の特例措置における 建築士等の証明事務の実施について」の一部改正について (平成27年国住政第116号/不動産取得税) 1) 不動産取得税・課長通知の一部改正に係る通知 2) 新旧対照表 3) 今回の改正内容を反映させた本文通知 |