臨時管理建築士講習(平成23年11月25日)のご案内

 

 臨時管理建築士講習(平成23年11月25日講習)について、ご案内いたします。同講習の経過措置期間内最後の講習となりますので、未受講の方はご留意下さい。

 
 詳細につきましては、下記をご覧ください。

 
 

平成20年11月28日時点ですでに管理建築士である方は、経過措置の適用期限(平成23年11月27日)までに管理建築士講習を修了している必要があります。

平成23年11月28日以降に未修了の場合、その者が管理する建築士事務所は、都道府県知事により、建築士事務所の登録が取り消されることとなります。
 

 


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