国土交通省より4号建築物の設計に係る注意喚起がなされました

 国土交通省住宅局建築指導課長より本会会長に対し11月8日付で、別添のとおり建築士事務所協会会員への注意喚起の通知を受けました。
 これは、岩手県県土整備部建築住宅課の調査により、岩手県内の建築士事務所(非会員)が設計した複数の物件において、建築基準法施行令に規定する壁量の不足等の設計の誤りがあることが判明したことにより、この度の注意喚起がなされたものです。

■ 4号建築物の設計に係る注意喚起について

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