平成23年度第二期の管理建築士講習の受講申込受付が始まりましたので、ご案内いたします。
■受付期間 : 各講習会で異なります。 詳細につきましては、下記をご覧ください。 |
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平成20年11月28日時点ですでに管理建築士である方は、経過措置の適用期限(平成23年11月27日)までに管理建築士講習を修了している必要があります。 |
※ | 平成23年11月28日以降に未修了の場合、その者が管理する建築士事務所は、都道府県知事により、建築士事務所の登録が取り消されることとなります。 |
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期限間近は相当の混雑が予想されますので、未受講の方は、早期に受講されますようお勧めします。 |