自民党建築設計議員連盟総会において「建築士法の更なる改正について」を要望(報告)



「自民党建築設計議員連盟総会において
「建築士法の更なる改正について」を要望(報告)

 
 

平成18年5月26日(金)、自由民主党本部901号室において、自由民主 党建築設計議員連盟(会長 額賀福志郎衆議院議員)の総会が開催され、議員連盟役員および国土交通省、日事連および各都道府県事務所協会、日本建築士事務 所政経研究会が出席し、「建築士法の更なる改正についての要望」を行いました。

 
 

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平成18年5月26日

(社)日本建築士事務所協会連合会 


建築士法の更なる改正についての要望

1.構造計算書偽装問題の再発防止を目指し、建築士法等の一部改正案が現国会に上程され、審議されているところであり ます。今回の改正案は罰則の強化等を中心とした内容であり、業のあり方やルールなどのいわゆる本格的な制度改正は、この8月に予定される国の社会資本整備 審議会の最終報告を待ってその内容が決められることとなっております。

2.全国の建築士事務所を構成員とする、唯一の団体である当連合会としましては、建築設計業務を業として行うのは建築 士個人ではなく、建築士事務所であるとの基本認識の下、罰則強化を行うのはもちろん重要なことではありますが、建築士事務所の業務についてのルール化や適 正化が重要であると考えます。

3.以上の観点から、当連合会としましては、昨年12月に建築士法の抜本改正の提言を行ってきたところでありますが、このうち特に重要な、次の2点に絞って、その実現化を強く要望するものであります。

1)管理建築士に病院長並みの管理責任を、併せて講習の義務化を

報酬を得て設計業務を行うのは建築士個人ではなく、建築士事務所であるにもかかわらず事務所の管理者である管理建築士 の立場や権限は現行法ではあいまい。また、建築士の資格があれば誰でも管理建築士になれることや、事務所開設者と異なる場合は管理建築士の立場は弱く、開 設者の不適切な要求の言いなりにならざるを得ない状況もある。事務所のチェック体制を強化し、責任の所在をはっきりさせるためにも管理建築士に病院長並み の管理責任を持たせることが必要である。
併せて、管理建築士には、一定の設計�・工事監理業務の実務経験と事務所の登録時(更新も含む)に講習の受講を義務付け、業務管理能力のレベルアップも必要である。
 

2)事務所登録時に建築士事務所の団体加入の義務付け

建築士が開業する場合、又は建築士を雇って開業する場合、建築士事務所の登録が義務付けられているが、人の生命、財産 に直結した業務にもかかわらず、団体への加入は義務付けられておらず、未加入者が多いこともトラブルを起こす一因にもなっている。税理士、弁護士等は業を 行う段階で登録し、団体への加入が義務付けられている。これが不法、不正行為を起こしにくい抑止の役割を果たしており、業を行う建築士事務所についても強 制加入は必要。
また、業を行う事務所は団体を通し、法令改正や技術、事務所管理の最新情報をきめ細かく確実に提供されることで、消費者保護にも資することになる。
なお、多数の建築士は業として設計�・工事監理の業務を行っていないため、建築士個人を対象とした団体加入ではなく、事務所を対象とした団体加入が必要である。

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