4月1日より「増改築等工事証明書」の書式が改正されました


増改築等工事証明書等が改正されました。


既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除の創設等と

増改築等工事証明書等について
 

租税特別措置法が改正され、既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除が創設されました。平成21年度税制改正に伴う告示、通知、概要については以下のとおりです。

◆参考◆ 平成21年度税制改正に伴う告示及び税制改正の概要については国土交通省ホームページにも掲載しております。併せてご活用下さい。

●告示 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000007.html

●概要 http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_000254.html

 

《 問い合わせ 》 国土交通省(代表 TEL/03-5253-8111)

住宅局住宅総合整備課 ※省エネ関係以外

住宅局住宅生産課 ※省エネ関係


◆告示◆平成21年3月31日付
 

国土交通省告示第387号 (増改築等工事証明書書式)
租税特別措置法施行規則第18条の21第15項及び第18条の23の2第1項並びに第19条の11の3第1項及び第2項の規定に基づき、昭和63年建設省告示第1274号の一部を改正する告示(pdf)
※3ページ目以降に書式が掲載されています。

       
国土交通省告示第388号(住宅耐震改修証明申請書書式) 
租税特別措置法施行規則の規定に基づき、平成18年国土交通省告示第464号の一部を改正する告示(pdf)
    
 

◆通知◆平成20年4月3日付

住宅の増改築等の工事を行った場合の所得税額の特別控除制度に係る租税特別措置法施行規則第18条の21第15項及び第18条の23の2第1項並びに第19条の11の3第1項及び第2項の規定に基づく国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に係る証明について(pdf)

租税特別措置法第41条の19の2第2項の規定に基づく住宅耐震改修証明書について(pdf)

 

これにより、平成21年4月1日より「増改築等工事証明書」書式も一部改正されましたので、お知らせいたします。
書式は、上記の国土交通省告示387号(増改築等工事証明書書式よりダウンロードしてご使用ください
 なお、「増改築等工事証明書」の使用にあたっては、上記の<通知>住宅の増改築等の工事を行った場合の所得税額の特別控除制度に係る租税特別措置法施行規則第18条の21第15項及び第18条の23の2第1項並びに第19条の11の3第1項及び第2項の規定に基づく国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に係る証明についての内容をご確認のうえご使用ください。 

 
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