業務報酬基準告示が一部改正されました



    
業務報酬基準告示が一部改正されました
   

 

業務報酬基準〔平成21年1月7日公示・国土交通省告示第十五号 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十五条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準〕告示が平成21年6月4日付で一部改正されましたのでお知らせいたします。

主な改正内容は、

○別添一 第2項第一号中の文中の改定

○別添四 1設計に関する標準業務に付随する標準外の業務に「八 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定による住宅の建築及び維持保全に関する計画の作成に係る業務」が追加

詳細内容については下記でご確認ください。

 

建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準の一部を改正する件(国土交通省告示第六百十二号)

  平成21年6月4日付(官報 第5084号)〔告示〕(PDF)

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