「公共工事における設計業務等の契約の際の重要事項説明について」及び 住宅局建築指導課長から官庁営繕部計画課長宛「構造設計一級建築士制度及び
設備設計一級建築士制度の実施について」依頼文書について
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この度、国土交通省住宅局建築指導課長より標記の件で下記の依頼が別添ファイルの通り
記
1.建築士法第24条の規定に基づき建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の委
2.国土交通省住宅局建築指導課長より官庁営繕部計画課長あてに「構造設計一級建築士 |
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