民間団体に新しい業務報酬基準の周知について要望しました


 

民間団体に新しい業務報酬基準の周知について要望しました



 平成21年1月7日に新しい業務報酬基準(平成21年国土交通省告示第15号)が告示され、建築関係団体では、新しい業務報 酬基準の遵守等について、自治体に対し6月29日より全国的に共同要望活動を実施するとともに、7月に入り中央の12府省に対し、要望活動を実施しまし た。その結果、国においては既に対応を行い、多くの地方公共団体でも対応を進めているところと聞いております。

 しかしながら、建築の大きな比重を占める民間等に対し、新しい業務報酬基準制定についての周知が十分に図られていない状況であることから、今般、日事連 は民間団体(日本商工会議所、不動産協会、全国宅地建物取引業協会連合会、住宅生産団体連合会、日本損害保険協会、他)に対し、三栖会長はじめ役員等が出 向き、民間建築物の設計等業務発注にあたり、新しい業務報酬基準についての理解と会員への周知について、次の要望書のとおり、要望を行いました。
 

   
 

平成21年12月21日
 

社団法人   日本建築士事務所協会連合会
会   長   三    栖     邦    博

 

民間建築物の設計等業務発注にあたり
新しい業務報酬基準について会員への周知のお願い


 時下ますますご清勝のこととお喜び申し上げます。
 本連合会は、建築設計・工事監理を業とする建築士事務所(いわゆる建築設計事務所)を会員として都道府県ごとに設立された建築士事務所協会で構成する連合会組織で、建築士法に規定された法定団体であります。
 建築は、安全で快適な国民生活を送るうえで欠くことのできないものであり、次世代へと継承していく重要な資産であります。
 平成17年末に発生した構造計算書偽装問題により、建築基準法及び建築士法が改正され、確認審査の厳格化、建築士の質の向上や建築士事務所の業務の適正化が図られました。
これらとあわせて業務報酬基準の見直しが行われ、建築士事務所の業務実態を踏まえた新しい業務報酬基準が、国土交通大臣より平成21年1月7日に告示されました(告示第15号)。
 業務報酬基準は建築士法第25条の規定に基づいて、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準を国土交通大臣が定め、勧告 するもので、建築主と建築士事務所が設計・工事監理契約を行う際の、業務報酬の算定方法や基準等を示したものであります。業務報酬基準は、業務報酬の合理 的かつ適正な算定に資することにより、ひいては建築士事務所による設計等の業務の適切かつ円滑な実施の推進に資するものであります。建築主等におかれまし ても、建築物の質の確保を図るため新業務報酬基準を尊重していただくことが非常に重要であります。
 こうした中、本連合会では建築関係団体に呼びかけ、新業務報酬基準の実効性を高めるため、建築主となる国(関係12府省)及び地方公共団体に対し、その 遵守等について共同要望活動を実施してまいりました。国においては既に対応を行い、多くの地方公共団体でも対応を進めているところと聞いております。しか しながら、建築の大きな比重を占める民間等に対しましては、建築設計・工事監理業務を委託する際に極めて重要である業務報酬基準が新たに制定されたことに ついての周知が十分に図られていない状況であります。
 つきましては、貴会におかれましては、新しい業務報酬基準の趣旨及びその重要性について十分ご理解を賜り、新しい業務報酬基準について貴会会員にその周知について、特段のご協力をお願い申し上げます。

 


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