建築基準法施行令の一部を改正する政令について(国交省)

標記政令につきましては、7月9日付けで閣議決定されましたので、お知らせいたします。

■改正の概要
1.天井の脱落防止措置
2.エレベーター、エスカレーター等の脱落防止措置

 これは、東日本大震災において、大規模空間を有する建築物で天井が脱落した事故が多数生じたことや、エスカレーター等の脱落事故が複数確認されたことから、今般、建築物等のさらなる安全を確保するため、建築基準法施行令を改正することとしたものです。
重要な改正であると思われますので、その詳細について以下をご覧ください。
 

建築基準法施行令の一部を改正する政令について


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