不特定多数の者が利用する大規模な建築物等の耐震診断の実施の義務付け等について定める建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第20号。以下「改正法」という。)が平成25年5月29日に公布されたところでありますが、標記政令につきまして、10月4日閣議決定され、10月9日に公布されましたのでお知らせします。
改正法の施行日は平成25年11月25日です。
詳細につきましては、以下国土交通省ホームページをご覧ください。
■「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」について(国交省) |
■耐震対策緊急促進事業について(耐震対策緊急促進事業実施支援室) |