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「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」について(国交省)

 不特定多数の者が利用する大規模な建築物等の耐震診断の実施の義務付け等について定める建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第20号。以下「改正法」という。)が平成25年5月29日に公布されたところでありますが、標記政令につきまして、10月4日閣議決定され、10月9日に公布されましたのでお知らせします。
 改正法の施行日は平成25年11月25日です。

 詳細につきましては、以下国土交通省ホームページをご覧ください。
 

「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」について(国交省)



 改正法により耐震診断の義務付け対象となる建築物に対し、緊急的・重点的に補助を行うため創設いたしました耐震対策緊急促進事業の補助金交付申請の受付につきましては、政令が公布される日から開始することとしております。地方公共団体において対象建築物への補助制度が整備されていない場合には、国が単独で補助を実施します。
 この場合、耐震対策緊急促進事業実施支援室が申請を受け付けますので、同支援室のウェブサイトをご参照の上、同支援室あてお問い合わせ下さい。
 地方公共団体において対象建築物への補助制度が整備されている場合には、地方公共団体の補助制度に国が追加的補助を行い、補助率を引き上げます。
 この場合、準備が整い次第、各地方公共団体で申請を受け付けますので、各地方公共団体あてにお問い合わせ下さい。 

耐震対策緊急促進事業について(耐震対策緊急促進事業実施支援室)


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