平成25年9月末に、省エネ改修をした場合の所得税及び固定資産税の税額控除の対象となる省エネ改修工事を定める告示が改正され、国土交通省住宅局より10月1日付で本会宛に周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
[改正箇所概要]
①窓の断熱性を高める工事について、熱貫流率のみの基準に改正(1~7地域)
②窓の日射遮蔽性を高める工事について、窓の日射熱取得率及び建具の種類等の基準に改正(8地域)
③天井等、壁及び床の断熱性能(熱貫流率)の基準値を改正 等
[国土交通省住宅局より本会宛の通知]
■ 住宅の増改築等の工事を行った場合の所得税額の特別控除制度に係る租税特別措置法施行規則第18条の21第15項、第18条の23の2第1項並びに第19条の11の3第2項から第4項までの規定に基づき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に係る証明について(国交省) |
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<<掲載書式例>> ・耐震基準適合証明書 ・認定低炭素住宅建築証明書 ・住宅性能証明書 ・増改築等工事証明書 ・住宅耐震改修証明書 ・熱損失防止改修工事証明書 等
--問い合わせ先------- |