平成26年度税制改正に伴う耐震改修税制について [国交省]


 今般、国土交通省住宅局より本会宛に、以下の2項の周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

 


①既存建築物の耐震改修を行った場合の特別償却に係る地方公共団体の長等の証明について(法人税・所得税)

 今般、平成26年度税制改正において、租税特別措置法及び租税特別措置法施行規則の一部が改正され、耐震改修促進法の規定に基づき耐震診断が義務付けられる建築物について、耐震診断結果の報告を行った事業者等が平成26年4月1日からその報告を行った日以後5年を経過する日までに耐震改修により取得等をする建築物の部分について、法人税又は所得税の特別償却ができることとされました。

[国土交通省住宅局より本会宛の通知]

■ 既存建築物の耐震改修を行った場合の特別償却に係る地方公共団体の長等の証明についてPDF



②耐震改修を行った既存家屋に係る固定資産税の減額措置について(固定資産税)
 
 今般、地方税法及び地方税法施行令の一部が改正され、建築物の耐震改修の促進に関する法律により耐震診断が義務付けられる建築物が耐震改修をした場合の固定資産税の減額措置が追加され、これらの改正に伴い、地方税法施行規則附則第7条第12項の規定に基づき、平成26年国土交通省告示第417号が制定されました。

[国土交通省住宅局より本会宛の通知 及び 告示]

■ 耐震改修を行った既存家屋に係る固定資産税の減額措置についてPDF

■ 告示第417号(官報)PDF


 

 


 


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